住宅ローンの贈与税について
離婚の為、持ち家を財産分与として名義変更したいのです。
今の名義は主人で、離婚後は私がローンを支払って行く場合、(支払い人は変更出来ないので主人のままです)贈与税はかかりますでしょうか?
財産分与として、多すぎる場合には贈与税が掛かると聞いたのですが、離婚後の支払いを私がしていくのなら問題ないのかと思いまして。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご記載のケースを整理すると、持ち家という財産をあなたがもらう代わりにご主人に対して債務が発生し、それを分割で(ローン支払期ごと)ご主人に支払うという形です。
このようなケースでは贈与税はかかりません。
ご回答ありがとうございます。
贈与税はかからないと分かりましたが、名義変更も出来るのでしょうか?
その場合、司法書士の方に書類を書いて貰えばいいのでしょうか?
どうやって不動産の名義変更をしたらいいのか分からないので、詳しく教えて頂ければと思います。

不動産の名義変更は離婚に際しての財産分与の協議書に基づいて行うこととなります。名義変更は自身でもできますが、手数料は係りますが司法書士に相談すると話が早いと思います。
また、通常はローン契約をしている金融機関にも連絡が必要です。この場合も財産分与の協議書が必要となると思います。
大変申し訳ないのですが、不動産の名義変更や離婚に関する財産分与の協議書については弁護士か司法書士の専門分野なのでそちらにお尋ねください。
本投稿は、2015年08月26日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。