夫婦共通口座での妻名義の債権購入にかかる贈与税について
8年前に結婚し、生活費の管理兼家庭の貯蓄目的で夫婦共通口座を作りました。給料から自分の小遣いを引いた額を夫婦共通口座へ入れることにしています。ここ6年ほど私は専業主婦なので、現在の夫婦共通口座のお金はほぼ夫の給料です。過去に私が給与所得者として働いていた時代、夫婦共通口座に入れた額は総額350万程度です。
お金が貯まってきたので、夫婦共通口座から私名義で600万円一括払いの債権(保険商品)を買いました。
契約者→私
死亡受取人→夫
となっております。このような場合、贈与税は発生するのでしょうか。
もし贈与税が発生するのであれば結婚した年度から年間110万以下で夫から私へ贈与してもらっており、貯めておいて債権に使ったといえば大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答
夫婦共通の生活費にすべてが費消されるならよいですが、夫の収入が妻名義の預金や保険商品になるのは、贈与または名義預金(名義生命保険)と指摘される可能性があります。
名義とは夫婦どちらかになりますから、夫婦共通口座は有り得ません。
返答ありがとうございます。
各々の名義で貯めることにします。
追加で質問させてください。
契約時はほぼ主人の給料で貯めたお金で契約した保険ですが、今後私の給料で600万(保険分)を返す約束を夫婦でしている場合。保険金受け取り時までに主人に保険料全額を返金したという事実が残っていれば、私が保険金を受け取っても主人からの贈与にはならないのでしょうか。
保険料をご主人の口座から引き落とされているなどご主人が直接、支払っているかどうかによります。
私名義の口座ですが、ほぼ主人の給料で貯蓄されています。主人が口座管理をしており、主人の財産という認識です。私が個人的にその口座のお金を使ったことはありません。その口座から保険金を出しました。保険契約時は主人同席のうえ契約しましたが、主人が仕事で行けないため私が銀行へ赴いて保険会社に振込みました。
保険に関しては夫婦ともに贈与という認識はありません。
税務署は課税の方向で検討します。
あなたがご主人から借りたということであれば、夫婦間でも消費貸借契約書を作成すべきでした。
税務署から指摘された場合は、事実を主張してください。
贈与となる可能性が高そうなのでまた詳しく相談してみます。
度重なる返答をありがとうございました。
本投稿は、2025年03月25日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。