子が受けた贈与を親が一時借用
子が贈与されたお金を、親が一時的に使う場合、借用としてよいのですか?
借用書を交わす必要がありますか?
私への贈与税がかからないためにはどうすればいいですか?
税理士の回答
子が親の支出分を立替たもので、速やかに返済されたのであれば贈与ではないと考えます。
よろしくお願い致します。

子供さんが贈与されたお金を親御さんが借用しても、そこに贈与税がかかることはありません。贈与でないことを明確にするためには、借用書を書かれておいた方が宜しいと思います。

必ずしも書面は必要なく、返済の意思が大切と指摘された判例があります。
紙の金銭貸借契約書はあった方がいいですが、
返済の意思を表すもの、すなわち返済の事実(一部の返済でも、今後完済されると認定される根拠となる事実)が契約書の存在に優先すると考えます。
皆様、たいへんわかりやすい回答をいただき、ありがとうございました。
借用書を用意しようと思います。
本投稿は、2018年04月12日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。