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祖父から孫への教育費の贈与について

登場人物は、祖父、親、孫です。


祖父が孫の塾代にでも使ってと現金を親に託しました。親の口座にいったん現金を預け入れ、親のクレジットカード(クレカ引き落としは上記口座)で塾に支払いをするとします。


ここで、祖父が直接塾に支払いをしてくれれば、金額の多少を問わず贈与税は文句なく非課税だと認識しています。

ただこのケースのように親の銀行口座・親のクレカを通っている場合は、金額が多額になると祖父から親への贈与として課税対象となってしまうのでしょうか。

税理士の回答

ご質問の内容のとおり、おじい様から親御様への贈与となると考えられます。

ご回答ありがとうございます。
やはり祖父から親への贈与となってしまいますね。

預かった現金を、そのまま振込で塾に支払おうと思いますが、問題ないでしょうか。

面倒かもしれませんが、おじい様から直接振り込んでもらってください。
そして、振り込んだ書類を証拠として保管してもらうようお願いしてください。
おじい様には、「今のままでは贈与税がかかってしまう。」とご説明されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2025年03月28日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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