親族間のマンション売買、譲渡所得、贈与について
共有名義のマンションを母親に売却した際、生命保険を代わりに受け取る場合の税金について相談したいです。
親と私の共有名義のマンションの一室があり、割合は1:1になります。
この共有部分を母親に売却したいと考えているのですが、母親が今ある現金を出すと手持ちが心持たなくなってしまうとのことで、生命保険の運用型商品を名義変更して渡したいとの話がありました。
解約ではなく名義変更なのは、利率が高いためすぐ解約するのは勿体ないからです。
マンションの売却額の妥当金額を不動産会社に確認したところ、1,700万円程で母親の共有割合で考えると、850万円が売却妥当金額とのことでした。
ただ生命保険は今辞めると1,300万円ほどになるとのことで、この差額450万円は単純に高く売却したとして譲渡所得を申告して税金を多く払わないといけないのか、それとも契約内容次第で差額は贈与として相続時精算課税制度を使って相続の時に精算できますでしょうか?
また高く売却した際に不等な契約として、税務署等から何か言われる可能性はありますでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
生命保険は受取時の贈与なので名義変更時には何もなく、単純にあなたから母への850万の贈与となるだけと思います。子から親への贈与は相続時精算課税制度は使えません。
本投稿は、2025年03月28日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。