親族間貸し借りの贈与
親族間の貸し借りで借用書を作成する場合、1000万を10年後に返済としたら、贈与にあたってしまう可能性はありますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
金銭消費貸借契約書(借用書)等を用意し、一般的な金利を付しているのであれば、贈与に該当することはないかと思われます。
ただし、ある時払いの催促なしのように、貸し借りの関係が客観的に把握できない場合には、贈与とされる可能性がありますのでご注意ください。
ある時払いではなく、10年後に一括返済という内容の場合は、贈与に該当しないと考えてよろしいでしょうか。

菅原和望
通常の金銭貸借と同じ形態であれば贈与に該当することはないかと思われます。
本投稿は、2025年03月31日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。