贈与になるか
家の屋根の塗装や壁などの塗りかえなどは
旦那でなく私が支払っても問題ありませんか?
領収書旦那の名前になりますが‥‥
この前、ウッドデッキの屋根が壊れまして
保険で少し出るのですが、足りない分は払いますが、その時も同じような考えで大丈夫でしょうか?
税理士の回答

回答申し上げます。
奥様がお支払いされても問題ございません。
税法上、贈与税がかからないもののひとつに、
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。(相続税法第21条の3の二)
ここでの生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、生活費として必要な都度直接これらに充てる分には贈与にはなりません。
ご自宅の屋根の塗装やウッドデッキの屋根修繕などの修繕費も、日常生活の中で経年劣化により自然と発生してくるもので、ご家族様皆様が安心して生活するために必要な修繕(生活費)の一部です。
そのため、これらの日々発生する修繕が社会通念上の費用程度のものであれば、贈与の問題は生じないと存じます。
今回のご相談の場合該当しないかと存じ恐縮にございますが、注意点をあげるとすれば、ご自宅の屋根修繕に係る費用が著しく高額(数百万~数千万単位に相当するリフォームなど)の場合や、生活費の名目であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになりますので注意が必要です。
令和2年に屋根外壁の塗りかえがあり、140万ぐらいかかりました。一緒に住んでる義母が出してくれたのですが、義父が何年か前に亡くなりそのお金を残してたそうです。
そのお金で塗りかえしたのですが‥‥‥
ウッドデッキの費用も義母が少し出してくれると
言われましたが‥

一緒にお住まいになっている義母様が、修繕が発生した都度、工事代金分を出してくださる分には贈与税の問題は生じる可能性は低いと存じます。
令和2年に出してくれた分は‥大丈夫なんですかね?
すいません‥‥色々と

令2年分の義母からの資金のご提供は、贈与扱いにはならないとみて問題ないかと存じます。
ありがとうございます。
助かりました。

ご確認とご返信をいただきありがとうございました。
本投稿は、2025年04月09日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。