名義保険と贈与
産まれてから、息子の名前で口座を作り
お年玉、お祝い、毎月夫婦の口座から貯めていきました。
今年、息子に車頭金40万出してあげ40万息子に現金あげました、
その他に、社会人なったお祝いに叔父叔母義母祖母から祝い貰い9万でした、全部で
お祝いは、贈与に入れなくていいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

増井誠剛
ご質問の件につきまして、以下のとおりご説明いたします。
まず、社会人としての門出に受け取るお祝い金(叔父叔母・祖父母等からの9万円)については、社会通念上相当と認められる金額であれば、贈与税の課税対象外とされるのが一般的です。したがって、今回の金額程度であれば、贈与税の申告・納付は不要と考えられます。
また、息子様名義の預金口座に長年にわたり親御様が積立てを行い、その口座から車の頭金等として40万円を支出された場合でも、その資金が息子様の名義で管理され、かつ使用実態も息子様本人にあるのであれば、「贈与」とは見なされず、贈与税の対象にはなりません。
ただし、税務上は「名義預金」と判断される可能性もあるため、通帳・印鑑の管理状況や使用実態については、日頃から明確にしておくことが望ましいといえます。
まだ通帳息子に渡してないんです
通帳印鑑も私が持ってまして‥‥
本投稿は、2025年04月10日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。