離婚に伴う住宅の財産分与と住宅ローンの扱いについて
私:2、妻:1の割合で土地と建物を保有しています。
また連帯債務の住宅ローンを同じ割合で抱えています。(私:5,000万円、妻:2,500万円)
離婚に伴い住宅ローンを私に1本化し、私が住み続けることを想定しています。
借入先金融期間に相談すると、
・負担付贈与、財産分与、売買のいずれかで共有名義を解消する必要がある
・それぞれメリデメやかかる税金や費用、手続きが異なるため、まずは税理士に相談してほしい
と言われました。
負担付贈与とは、妻保有分を私が譲り受けるにあたりローンの負担が伴うため、贈与税が発生しないという理解であっているでしょうか。
また財産分与、売買についてもどのような税金や費用がかかってくるでしょうか。
メリデメ含めご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
負担付贈与は、債務と財産の差額に贈与税がかかることがありますし、譲渡所得の対象にもなります。
売買の場合は、譲渡所得の対象となりますが、親族間の売買の場合は譲渡所得の居住用控除が使えず所得税が生じることがあります。
離婚後に財産分与することをお勧めします。
この場合は、家をもらう理由は、離婚に伴って発生する慰謝料等の請求権の行使ということになり、もらうべくして、もらうものなので贈与税はかかりません。
また、家を渡した配偶者は、譲渡所得の対象となりますが、離婚後なら他人となりますので、居住用の特別控除が適用できます。
本投稿は、2025年04月16日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。