義母からの下宿の提供が贈与税の対象になるか
私の子どもが大学進学で一人暮らしを始めます
下宿となるマンション1室を妻のお母さまが新たに購入し
無償で子どもが済ませてもらった場合
妻のお母さまから私もしくは妻に贈与税が発生しないでしょうか
本来は親が負担すべき住居費が、妻のお母さまから私や妻に贈与されているとの扱いになるのでは?と思っております
税理士の回答

竹中公剛
しないと考える。よくある話です。
甘えてください。
充実した下宿生活を祈ります。
良い大学生活を祈ります。
明確なお答えに加え、あたたかな言葉も添えていただき、なんかほっこりいたしました!
ありがとうございました
本投稿は、2025年04月20日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。