夫婦の貯金の移動について
夫婦共働で年収もほぼ同じ。結婚して4年です。その間、私の収入のみで生活して夫の収入は給与振り込み口座に貯金用口座として一切手を付けずに生活してきました。1000万貯まったので、それぞれの名義の口座に半分ずつ分けようと考えたていますが、お金を移動したら贈与税がかかりますか?もともと半分は自分のお金ですが不安です。教えて下さい。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問の件につきまして、たとえご夫婦で協力して生活費を分担され、実質的に「夫婦の共有財産」との認識があったとしても、法的には夫名義で管理・蓄積された1,000万円は夫の固有財産とみなされます。
このため、仮にそのうち500万円を奥様名義の口座に移された場合、形式上「夫から妻への贈与」と見なされる可能性があり、贈与税の課税対象となるリスクがございます。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、それを超える金額は原則として申告・納税の対象となります。
また、贈与でない旨を証明するには、夫婦間の資金形成に関する契約書や記録、明確な資金の流れの根拠資料が求められます。心配な場合は、税理士等の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
本投稿は、2025年04月23日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。