住宅ローンの名義人について
住宅ローンに関してお伺いします。
父親が自身の居住目的の家屋を購入する際に、息子を借入人とした
住宅ローンを組み、実際には父親がローン返済を行うとします。
この場合、父親から息子に対して利益供与があるとはみなされず
贈与税が生じることもない、との理解で良いでしょうか。
税理士の回答
子供が銀行借入し、子供名義の住宅を購入。実際に居住するのは父親で、父親が毎月子供の預金口座に返済金を入金していくケースでは、1年間の入金額が、親から子供への贈与として考えられます。
一方、父親が所有者のケースでは、実質的には父親が自分の家を購入するためにそのローンを父親が支払うわけですから、贈与税の課税対象外と主張することは可能です。
どちらにせよ、支払などについて、明確な資料をずっと保存しておくことが大事です。
ご回答有難うございます。
実際の返済は借入人本人(子供)が行い、父親が居住した場合も一年間の返済額が
子供から父親への贈与と考えられるでしょうか。
いずれのケースでも年間の返済額が110万円以下であれば問題ないでしょうか。
また、定期贈与が関係することはあるのでしょうか。
おそれいりますが、建物所有者、借入者、お金の出資者、支払い口座の名義人等、事実関係を特定して、再度、別に質問をたててください。
また、定期贈与とかではなく、毎月いくら、年間いくら、誰から誰になど、わかりやすい表現でお願いします。
このコーナーは、先生方が合間を縫って無償回答していますので、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年04月29日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。