外構工事を親が支払いした場合贈与税の対象になりますか?
新築計画中で、土地は子供の貯蓄と親からの住宅贈与1000万で取得後、家屋は子供夫婦でローンを組んで半々に持分にする予定です。
外構費用を親が契約して親が支払う場合(親の法人、または個人事業からの支払い)贈与の対象とみなされますでしょうか?
ポーチ、階段、門柱、タイルテラス、フェンスなど合計500万円ほどです。
贈与とみなされないために考えられるsたいさくとして
①親が貸して毎年返済(110万贈与+給与?)借用書を作成、返済も振込
②親も土地の共同名義にする
③親が空いている部屋、自動車を業務に使うことがあるので、その為の出費と説明
④外構は親の所有で使用料を毎年徴収
などが考えられるかと思いますが、確実な対策を取りたいと思います。
税理士の回答
貴殿が事業用で減価償却などの経費計上を見込んでいるのであれば、親の所有を入れない方が複雑にならないです。
親にお金を貸してもらい返すのであれば、毎月10万円50回払いなどといった決まった支払い方法を契約書を作り、きちんと返済すると一方で、親からは毎年110万円を振り込んでもらい贈与を受ければ、負担感が少ないです。
結果的にみても、貴殿がローンや親族借入でお金を工面して、夫婦で所有権を持っているというシンプルな構図になるかと思います。
他のご質問があれば、新規で質問願います。
本投稿は、2025年05月06日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。