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新築の外構費用の家族の負担における贈与税について

注文住宅を建築するにあたり、外構費用(フェンス、カーポート、門柱、舗装等)を妻(同じ住民票で新築入居後も同居)が負担する場合は贈与税が発生するのでしょうか?
土地と建物ともに私が所有者であり、住宅ローンも私名義で、妻は連帯債務等も無く無関係です。

また、贈与税以外にも留意すべき点はあるのでしょうか?
もし、贈与税等が発生するのであれば、私が全額負担しようと考えています。

税理士の回答

夫が発注して妻が支払うのであれば、代金の金額分だけ贈与に該当すると考えられます。

ご質問の件、結論から申し上げますと、外構費用を奥様が負担される場合、その費用がご主人様名義の不動産の価値を高める結果となるため、贈与税の課税対象となる可能性があります。国税庁の通達上も「他人の不動産の価値を無償で高めた場合」は贈与とみなされる旨が明記されています。

ただし、日常の家計からの支出とされるような小額・共用性の高い設備(植栽やポスト等)については、贈与税の対象外とされるケースもありますが、フェンス・カーポート・門柱など外構一式を奥様が全額負担する場合は、注意が必要です。

また、仮に贈与税の申告が必要な金額(基礎控除110万円超)に該当する場合には、申告義務が発生し、申告漏れには加算税等のリスクがあります。したがって、ご主人様が費用を負担されることが最も確実な方法といえるでしょう。

本投稿は、2025年05月15日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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