贈与税は?米国ジョイントアカウントからの送金
私達夫婦は米国で結婚し、結婚26年になります。
・夫(米国籍、現在長年勤務していた会社を定年退職)
・私(日本国籍/米国永住権、会社勤めあり、在米歴26年)
米国での銀行口座は夫婦2人のジョイント・アカウントです。
私は高齢の両親の世話をするために、2023年の夏より、夫は2023年の10月より(在留資格取得後)日本(5か月滞在)とアメリカ(1-2ヶ月滞在)を行ったり来たりしております。そんな中、父が昨年の暮れ亡くなり、母と3人で暮らす中古住宅の購入を検討しています。
凍結されていた私の郵貯銀行を解除してもらいましたが、旧姓のままです。今回は住宅の購入として2000万円程度を私たちのアメリカの口座より私の郵貯銀行に受金をと考えています。
税務署の視点では
「夫婦の共同の口座から→妻の口座へ」の送金と判断になりますか?その場合は贈与税は課せられますか?夫の口座と判断された場合、結婚20年以上の場合は特例で贈与税の対象外であるとネットで見ましたが、その理解で宜しいでしょうか?その場合、税務署へ報告する義務は無くなるのでしょうか?税務署からのお問合せが無い限り、此方から出向く必要もありませんか?
また、購入する中古住宅は不動産登記簿の名義も、「夫」にするのか?「夫と私の共同名義」にするのが良いのか?お教え頂けますと助かります。将来的には日本国籍の息子へ贈与か相続を考えていますので、夫よりも私の名義の方が追々手続きが楽なのでしょうか?
贈与税がどの様に判断されるモノなのか、全く無知なので、お教え頂けますと助かります。
税理士の回答

ジョイントアカウントの預金口座であったとしても、その口座の預金の預入者が夫であれば、夫の口座と判断され、その預金を元に、不動産を妻名義で購入すると夫から妻に対する贈与とみなされると思います。
結婚20年以上の夫から妻に対する居住用財産の購入資金の贈与は、2000万円までが配偶者控除の対象となりますが、それを超える場合には、贈与税が課税されます。
なお、贈与額が2000万円までであっても、贈与税の申告は必要であり、贈与税の申告をしないと、贈与税の控除は受けられません。
なお、購入する不動産の登記持分に関しては、出資金額の割合と一致しない場合は、贈与税の対象となります。
伊香先生、早々のお返事ありがとうございます。大変よく分かりました。それでは主人が日本の銀行口座を開設し、アメリカの銀行口座から、自分の日本の口座へ受金し、不動産を購入という流れだと贈与税は課せられないという理解で宜しいでしょうか?また 贈与税以外で上記の流れのように資金を動かした場合、課税される可能性はありますでしょうか?

ご主人様ご自身の預金と判断されるものから、ご主人様の口座へ入金した上で、ご主人様が不動産を購入する場合は、贈与税の対象とはならないと思います。
海外から入金した場合は、海外所得を日本で受け取る場合もあることから、入金に関して税務関係の問い合わせがあるかもしれませんが、ご自身の所得につながるものでなければ、課税関係は生じないと思います。
伊香先生、お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月02日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。