契約者が妻の個人年金保険料を夫が立替え、後からの返済は認められますか?
妻が契約者・被保険者・受取人の個人年金保険に加入しています。
保険料は年払いで25万程です。
最初の10年(婚姻前)は妻が支払いました。
次の20年(婚姻後)は夫が立替えました。
その後、立替えた20年分の保険料は、7年程前から妻が生活費等の不足分を負担したものと相殺しました。(貯金やアルバイト等の給与から支払い)
残り10年分の保険料は、立替え無しで妻が支払います。
借用書はありませんが、妻が生活費を負担した分の一覧(いつ、なにを、いくら支払ったか)があります。
夫の立替分については、現金で妻名義の口座へ入金して引落だったので、立替の証明はありません。
この場合年金受取時には、返済が終わっているものとして贈与税の対象にはならないでしょうか?
借用書が無いこと、返済開始が遅かったことが気にかかっております。
また、返済したと認められず、贈与税の対象になった場合、返済した保険料分を妻へ戻すことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
妻が立替分を返しているので、何の問題もない。
よろしくお願いいたします。
経緯を話せば、贈与税の対象にもならない。立替ですので。

扶養義務者相互間における生活費の贈与で、通常必要と認められるものについては贈与税が課税されません。(相続税法21条の3①二)
よって、妻が生活費を負担した費用と保険料の立替とは相殺される関係になるため、贈与税の課税対象となりません。
お二人ともありがとうございました。
どちらの方も贈与税の課税対象にならないとのご回答で、安心いたしました。
より希望していた回答に近い竹中様をベストアンサーとさせて頂きました。
本投稿は、2025年06月03日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。