夫婦間の送金について
夫婦共働きです。現在子供はいません。
夫婦共同貯蓄を私(妻)名義の口座にしています。
◉私(妻)は毎月3万円【年間36万円】
◉旦那は
毎月6万円・ボーナス時80万円を年に2回【年間232万円】
その場合、旦那から妻への贈与税が発生しますか?
夫婦間の認識としては贈与している認識はありません。あくまでも夫婦の管理として行っています。
その為、金額を把握し合いながら
・結婚時のフォトウェディング費用
・新婚旅行の費用
・それぞれの実家が遠方の為、帰省するのに毎回大きな金額がかかるのでその費用
・年に数回旅行に行くのでその費用
・家具家電の買い替えの時の費用
などに使っています。
そして、残った金額を老後の資金・子供を授かった時の資金という目的で行っています。
よく夫婦間の送金でも110万円以上は贈与とみなされると聞きますが、私たちの場合でも旦那から私への送金は年間110万円を超えるので贈与と成るのでしょうか?
旦那名義の口座でスタートしたら問題なかったのかと思いますが、旦那の仕事と性格的なところで、私の方が管理に向いてるという話し合いで今に至ります。
また、貯蓄もある程度貯まってきたので
利率のいい一時払保険を検討しており、
◉保険の契約者・被保険者は旦那
◉200万の一時払は共同貯蓄口座の私の口座から旦那の名義で保険会社に振り込もうと思っています。
この場合は、保険を解約したり保険金を受け取る際に税金の問題が起こるのでしょうか?
状況2点をご質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
夫婦間で贈与の意思がなければ、贈与は成立していません。
ただし、税務署がこのあなた名義の口座の原資を把握した場合にどう捉えるかは別の問題です。
このような課税のリスクを負ってまで、あなた名義の口座に集約しなくても、それぞれの名義で積立口座を作れば済んだのではないですか。
贈与を指摘されないように、今後、あなた名義の口座に集約するのは止めて、これまでの預金はご主人の保険料ではなく夫婦共通の生活費などに充当してはいかがですか。
当事者間で贈与の認識がなければ、贈与にはならないと思います。
本投稿は、2025年06月04日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。