ご祝儀、出産祝い等の贈与税について
先月結婚式をあげ、今月第一子を出産したため自宅にご祝儀が現金で400万ほどあります。そのお金を一括で銀行に預けようと思ったのですがインターネットで調べると贈与税が発生するかもという記事を見ました。両家からは結婚式のご祝儀と出産祝いを合わせてそれぞれ100万円貰っています。他の200万円は結婚式に参加してくれたゲストからのご祝儀と出産祝いになります。
このような場合贈与税は発生しますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
祝儀、弔慰金など社会通念上妥当と認められる内容と金額であれば贈与税の課税対象にはならないです。

国税庁のタックスアンサーから贈与税がかからない場合を一部抜粋しました。
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とありますので、社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税はかからないと思われます。

増井誠剛
、原則として贈与税の課税対象とはなりません。ご祝儀や出産祝いは、社会通念上「祝い金」として位置づけられており、通常の範囲内であれば一時的な贈与として非課税扱いとなります。両親等からの100万円ずつも、年間110万円の基礎控除の範囲内であれば申告不要です。また、ゲストからのご祝儀についても慣習的な額である限り、贈与税は問題になりません。ただし、金額が極端に多い場合や特定の意図が疑われる場合は注意が必要です。預金も安心してご利用ください。
本投稿は、2025年06月10日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。