住宅取得資金贈与の非課税特例の適合可否に関する資金贈与日前の住民票異動について
この度、5300万円の新築建売住宅を購入するにあたり頭金として親から2000万円の資金贈与を受ける予定です。 そして贈与の内1000万円は住宅取得資金贈与の非課税特例を利用することを考えています。 今回、不動産仲介業者より登記簿前に住民票異動手続をすることを勧められております。 すでに不動産の売買契約は締結を行っておる状態ですが、次のタイムスケジュールにおいては住宅取得資金贈与の非課税特例の利用を税務署に指摘されることはないでしょうか。 (5月)不動産売買契約日⇒(6月初旬)住民票異動日⇒(6月中旬)親からの資金贈与日(振込日)⇒(6月下旬)不動産売買代金支払日(所有権移転等)⇒(8月下旬)実際に居住する日。 どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
住宅資金等贈与の非課税制度を受ける場合には次の3つのタイミングが必要になります。
①住宅取得(代金支払)までに贈与を受ける
②贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住を開始する
③贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与税の申告をする
贈与を受ける前に住民票を移動していることから上記のタイミングと一致しないことを懸念しているものと思われますが、必ずしも「居住を開始する」=「住民票の異動」ではないことから、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに入居していれば適用は受けられます。
なお、「居住を開始したこと」は住民票では証明できないことから、引っ越し業者への支払などで説明する必要があると思われます。
ご質問内容をご理解頂き適切なご助言誠に有難うございます。
本投稿は、2025年06月11日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。