連帯債務住宅ローンの支払いにおける贈与の扱いについて
現在、夫婦の連帯債務で住宅ローン(4000万円)の借入を行っています。(主債務は夫。頭金の支払い無し)
夫婦共働きで収入割合は6:4(夫:妻)程度で、毎月の返済は夫の口座名義からの引落です。
この口座は夫の給与振込先で、月の引落額は10万程でボーナス払いはありません。
口座の名義は夫ですが"生活費の一部"として扱っています。
住宅物件の持ち分割合は平等に5:5としたのですが、最近になり、もしかしたら贈与扱いなのでは?と気になってきました。
そこでご質問なのですが…
①現状では毎月夫から妻へ一定額が贈与されている、と見なされるのでしょうか?
②贈与とみなされている場合、贈与額は5万円(10万の半分)でしょうか?
それとも1万円(収入割合から10万円のうち4割はもともと妻のものとみなして5万円と差)
③毎月の支払いが持ち分割合に合うように、月々5万円を妻名義の口座から返済口座(夫名義)に振込した場合、この行為自体、妻から夫への贈与と見なされるのでしょうか?
④この状態で、繰り上げ返済のために
"夫名義の口座(毎月の返済口座とは別口座)から返済用口座に1000万円の資金移動をした"
あるいは
"妻名義の口座から夫名義の返済用口座に1000万円の資金移動"
場合、これらは贈与と見なされてしまうのでしょうか?
※1000万円は建物の持ち分比率から計算した各々の債務額2000万円を超えていません
あまり詳しく調べずに連帯債務にしてしまい、今更ながら不安に感じています。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

松田光弘
①収入割合と持ち分割合が異なるため、夫から妻へ贈与が行われているとみなされる可能性が高いです。
②返済口座が夫婦の共同のお財布になっていると認められる限り1万円になると思われます。
③贈与扱いにはならないでしょう。
④それぞれの債務額の範囲内であれば贈与には当たらないでしょう。
いずれにしろ、毎月の返済についてはもし贈与と認められたとしても暦年贈与110万円の範囲なのでご懸念には及ばないかと思います。
お忙しい中、丁寧かつ迅速にご回答いただきありがとうございます。
内容についても不安な点が解消し、この先のお金の管理が明確になりました。
重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2025年06月13日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。