連帯債務のまま離婚
離婚します.住宅ローンが36年残っており、連帯債務での借入です。建物と土地ともに50:50の割合です。
離婚する際は妻の収入では単独で借入(引受)できないと考えこのまま離婚しようと思っております。
ただし離婚協議として、妻が再婚したら新しい再婚相手と新しく住宅ローンを借り換え建物等の名義も変更することで合意するところです。弁護士に問い合わせたところ問題ないとのことですが、この状況になった場合、贈与税などの税金はかなるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
細かいことを弁護士に相談しています。
言語氏は法律の王者です。
税に処もしっかりと聞いてから、対策をお願いします。
弁護士に問い合わせたところ問題ないとのことですが、この状況になった場合、贈与税などの税金はかなるのでしょうか。
上記をしっかりと確かめてください。そのための弁護士です。
問い合わせたところ税金などは税理士に相談した方がいいとの回答だったためこちらで相談した経緯です。

竹中公剛
問い合わせたところ税金などは税理士に相談した方がいいとの回答だったためこちらで相談した経緯です。
弁護士の逃げです。ほとんどの弁護士がそうであるようです。
契約の内容がすべてわからないときには、判断のしようがありません。
近くの税理士会で、契約書を見せながら、相談してください。
本投稿は、2025年06月17日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。