離婚時の財産分与について
夫との離婚を考えています。
結婚20年です。
7年前に2400万で購入した家のローンが1000万残っています。
名義は夫です。
これを親からの贈与特例で700万、私の持ち出しで300万合わせて返済し、私名義にしたいと考えています。
タイミング的には
◎離婚前に配偶者特例で名義を変更後に離婚、金融機関に1000万一括返済
◎離婚後に財産分与で家をもらい、その後金融機関に1000万一括返済
前者だと登録免許税と不動産取得税がかかり、後者だと登録免許税のみかかるという認識でいいですか。
また、それぞれのメリットデメリットを教えていただければありがたいです。
不動産屋に見積もってもらったところ家の査定は1200万、不動産以外の財産は400万くらいです。
税理士の回答

まず、登録免許税と不動産取得税の課税関税に関しては概ね宜しいと思います(離婚に伴う財産分与の中身が「清算的性格」のものであれば不動産取得税は課されませんが、「扶養的性格」や「慰謝料的性格」の場合には不動産取得税が課されることになります。相談者様の財産分与が「清算的性格」であれば不動産取得税は課されません。)。
次に、親御さんからの住宅取得資金の贈与が非課税となるためには、「住宅を取得するための資金」であることが条件となります。贈与資金を借入金返済に充てた場合には非課税の特例は適用できませんので、ご相談文のケースではどちらも700万円に対して贈与税が課されてしまうと思われます。
このような場合には、ご主人と正式に離婚した後に「売買」を行い、その売買代金に贈与された資金を充てることが必要になると考えます。
非課税の特例を適用する場合には全ての要件を満たす必要がありますので、実行される場合には事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
借金返済時には特例は使えないのですね…。
売買など行わずに、単純に名義を変えるだけなら財産分与の方がお得ということでしょうか。
それとも他に手はありますか?

ご連絡ありがとうございます。
借金返済のための贈与では残念ながら非課税の特例は使えません。
下記サイトのQ4をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2011/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm
贈与税の非課税特例を適用する場合には、上記の売買の方法をとらざるを得ないものと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月27日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。