地震保険、火災保険
旦那と親と一緒に同居してます
義父が15年以上前に、地震保険火災保険一括払いで100万支払いました 義父名義で
その6年後に義父が亡くなったのですが
地震保険、火災保険旦那がそのまま引き続きました
期間は平成23年から今年7月まででした
これは、贈与になるのでしょうか‥‥‥
今年ウッドデッキの屋根が壊れ、保険きいたので使ったのですが、これも贈与になりますか‥‥
なにも気にしなかったので
よろしくお願いいたします
税理士の回答

ご主人様が、お義父様の保険契約を、相続で引き継ぎ、その保険金でご主人様の家屋の修繕に使用したということでよろしいでしょうか。
ご主人様が契約を引き継いだ段階で、保険契約の権利が相続税の課税対象になることはありますが、ご主人様が保険契約を相続により引き継いでいるのであれば、現在の段階では贈与にはならないと思われます。

三嶋政美
今回の保険契約は、形式上は義父が支払った保険料によってご主人が保険の恩恵を受けているため、贈与の要素がゼロとは言えません。ただし、支払時点から相当年数が経過し、かつ生活の便宜を図る同居親族間の無償供与であることから、実務上これを贈与税課税対象とするケースは極めて稀です。ウッドデッキの保険金給付も、契約が有効であったことが前提なら、当然の補償であり、金銭的利益の移転とは評価されません。
ありがとうございます。
そんなに心配しなくても大丈夫ですかね?
旦那が死んだら税務調査くるかと心配になりまして

既に回答しているとおり、相続により、ご自身の契約になっているので、贈与税の問題ではありません。
本投稿は、2025年08月01日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。