自身(孫)が祖母名義の土地・建物へのリフォームでの税務申告
この度、実家を増改築にてリフォーム(1500万円程度)し長く住み続けて行こうと考えております。
その際の費用は、ローンにて自身(孫)と妻で全額支払うつもりでいます。
この事例の場合、贈与税が発生すると聞きましたが節税を考えて
①祖母への貸付でリフォームをし費用を後に回収する契約では問題あるのでしょうか?
②固定資産税は祖母が支払っている為、その分で相殺等の考え方はできないのでしょうか?
※リフォーム費用を払うので、賃料は免除的な考えです・・
上記を検討しているのは、軽度の痴呆の気があり持分・名義変更等以外で対策を考えているからです。
(現在、祖母は別居。両親が住居。子世帯が同居を検討)
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

① リフォーム費用をお祖母様へ貸し付けて、お祖母様がご自身の家屋をリフォームするということであれば贈与の問題は一旦クリアされます。しかし、この場合には貸し付けた金額(1500万円)の回収がポイントとなります。全く返済計画も返済能力も無い場合には、当初から1500万円を贈与する意思があったのではないかと税務当局から指摘される危険性がありますのでご留意ください。
② 固定資産税はお祖母様に納税義務がありますので、お祖母様が固定資産税をお支払いになることはある意味当然ということになります。したがいまいして、リフォーム費用との相殺という考えは成り立たないと考えます。
リフォーム部分も家屋と一体物とみなされますので、ご相談者様のお金でお祖母様の家屋をリフォームした場合にはご相談者様からお祖母様に対してリフォーム代金の贈与があったものとみなされます。したがって、実務的に望ましい方法としては、家屋の一部または全部をご相談者様の名義に変更しながら進めるかたちになります。
今年から、祖父母から孫への「相続時精算課税」による贈与が出来るようになりました。この制度ですと2500万円の特別控除がありますので、贈与税なしでお祖母様の家屋をご相談者様に名義変更が可能かもしれません。しかし、この制度の場合も注意点がありますので、関係資料を揃えて、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年09月02日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。