債務免除益と贈与について
いつも大変お世話になっております。
同族会社における役員貸付金の債務免除に関し、以下の件についてご相談申し上げます。
株式会社X社は、代表取締役兼100%株主であったAが本年急逝し、相続人は配偶者Bと子C(19歳大学生・法人の社員・従業員ではない)です。
AはX社から役員貸付金6,000万円を借入れており、相続人はAのプラス財産とマイナス財産を併せて承継する予定です。
そこで、BおよびCが相続を行うことを前提(遺産分割でBが全財産相続)に、R8年のX社定時株主総会において、Cに対して債務免除を実施する方向で検討しています。
免除理由は、Cが若年であり今後の生活基盤の確立と自立が必要な時期にあること、現時点で返済資力がなく将来的にも返済見込みが困難であること、返済請求を継続すると生活設計に著しい支障が生じるおそれがあることから、法人としての経営判断に基づき、生活安定と社会的自立を支援する趣旨です。
一方、Cの債務免除益に係る納税資金確保のため、R7.8月にBが保険金3,000万円を受領した後、その一部(約700万円)をCへ贈与します。この贈与は、学業(留学等)、就業や将来の活動資金、健康上の不測の事態への備え、資格取得やスキル向上のための自己投資、また世代間資産承継を計画的に進める目的で行うものです。
時系列は以下の通りです。
R7.7 A死去
R7.8 Bが保険金3,000万円を受領
R7.8 BからCへ約700万円を贈与(上記目的)
R8.3 X社定時株主総会でCへの債務免除を決議(3月20日頃予定)
R8.3 Cが贈与税申告・納税(3月15日まで)
R9.3 債務免除益に係る確定申告・納税
【質問事項】
・上記の贈与と債務免除の流れは、税務上、形式的・実質的に「同一経済的取引の一環」とみなされる可能性は高いか低いか。
以上、税理士先生の御経験・知識に基づく御見解を享受頂けますと幸いです。
税理士の回答
同一経済的取引とはなりません。
・ B及びCは、Aの遺産及び死亡保険金3,000万円に対する相続税の申告(R7年分 R8.5月)が必要
・ CはBからの700万円に対する贈与税の申告(R8年分 R9.3)が必要
・ CはX社からの債務免除益について、法人からの贈与となり、所得税(一時所得)(R9年分 R10.3)の申告が必要
誤りがありました。贈与税はR7年分 R8.3月 申告
所得税はR8年分 R9.3月 申告
です。訂正いたします。
池田先生
いつも大変お世話になっております。
日曜日にも関わらずご回答頂きありがとうございます。
とても分かり易いご回答、重ねて御礼申し上げます。
先生のご助言を参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年08月15日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。