相続時精算課税制度について
私の95歳になる祖父と祖母には、私に対して、彼らが保有している株式を贈与したいという意向があります。祖父は約550万円、祖母は約2000万円保有しています。この場合、相続時精算課税制度を申請すれば贈与税の支払いをしなくてもよいのでしょうか?より詳しい資産状況と法廷相続人の状況は以下の通りです。
祖父:現金1100万円 株式550万円 不動産1000万円(推定)
祖母:現金1100万円 株式2000万円
法定相続人:息子一名。
自分でも調べましたが、念のため税理士の先生方のご意見もうかがいたいと思います。ご回答のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答
お考えのとおりです。
祖父様も祖母様も将来の相続時に相続税がかかりそうもないので、相続時精算課税制度を選択することにより贈与時に贈与税がかからず、相続時にも相続税がかかりません。
なお、今年、贈与を受ければ、来年の3月15日までに納税額なしの贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
本投稿は、2025年08月15日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。