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認知する非嫡出子の養育費、贈与税についてのご相談

【ご相談要点】認知する非嫡出子の養育費、贈与税についてのご相談です。

【内容】
非嫡出子と母親の二人が住む家を私が支払い養育費を支払います。
家賃25万円、養育費(計算上15万円とネット上で見ました。)です。

ご質問は、

1.私が家賃25万円のみを支払った(私名義の契約で、私の銀行口座→不動産管理会社への振込です。)場合、養育費を支払ったことにはならないでしょうか。
2.1.が養育費と認められるとする場合、家賃25万円は、養育費としては過大と判断され、差額10万円は贈与と判断され贈与税の支払いが生じますでしょうか。(贈与控除110万円を考慮すると贈与税は小さいものと考えてはおります。)

何卒、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

養育費の問題は弁護士に相談ください。
お子様の家の家賃ですので、生活費ではないでしょうか。
心配なら一度近くの税務署で確認ください。
安心できると思います。

まず養育費とは原則として子の生活保持義務に基づく支払いであり、金銭給付が一般的ですが、実務上は住居提供や家賃負担も養育費に含まれると解されています。したがって、家賃を直接管理会社へ支払う形であっても、子の生活基盤維持に充てられている以上、養育費とみなされる余地は十分にございます。ただし、養育費は子の年齢や生活水準を考慮して相当額が判断されるため、一般的な相場を超える部分は「過大な扶養」と見なされ、税務上は贈与と評価される可能性が残ります。その場合でも年間110万円の基礎控除があるため、直ちに贈与税負担が生じるとは限りません。実務上は、家賃水準や地域相場を踏まえ、合理的な範囲内での支出であれば養育費として整理できると考えられます。

ご教授いただき誠にありがとうございました。
相続のご相談等継続的な契約をご依頼する先生を探す目的もございましたが、東京在住の為、貴税理士法人様の東京拠点の方に、あらためてご相談申し上げたく存じます。

本投稿は、2025年08月16日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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