認知する非嫡出子の養育費、贈与税についてのご相談
【ご相談要点】認知する非嫡出子の養育費、贈与税についてのご相談です。
【内容】
非嫡出子と母親の二人が住む家を私が支払い養育費を支払います。
家賃25万円、養育費(計算上15万円とネット上で見ました。)です。
ご質問は、
1.私が家賃25万円のみを支払った(私名義の契約で、私の銀行口座→不動産管理会社への振込です。)場合、養育費を支払ったことにはならないでしょうか。
2.1.が養育費と認められるとする場合、家賃25万円は、養育費としては過大と判断され、差額10万円は贈与と判断され贈与税の支払いが生じますでしょうか。(贈与控除110万円を考慮すると贈与税は小さいものと考えてはおります。)
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
養育費の問題は弁護士に相談ください。
お子様の家の家賃ですので、生活費ではないでしょうか。
心配なら一度近くの税務署で確認ください。
安心できると思います。
本投稿は、2025年08月16日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。