贈与税について
近々子どもに現金500万円の贈与を予定しているのですが、ほぼ同じタイミングで自社株も一部贈与しようと考えています。
そこで質問なのですが、自社株も仮に500万円分贈与した場合、現金500万円と自社株500万円分の合計1,000万円に対して贈与税がかかってくるのでしょうか…?
例えば、現金の贈与は令和7年中に、自社株の贈与は令和8年にと贈与する年を別にした場合、それぞれの500万円に対しての贈与税という事になるのでしょうか…。
分かりにくい内容かもしれませんが、ご意見をいただければありがたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

贈与税は、贈与を受ける人毎に1年間の控除額が110万円あります。(「暦年贈与」とも言います。)
よって現金500万円も株式500万円も同じ年に贈与した場合は以下の算式のとおり贈与税額が177万円となります。
※算式(1,000万円ー110万円)×30%-90万円=177万円
しかしながら令和7年に現金を500万円、令和8年に株式を500万円を贈与した場合の贈与税額は各年48万円で2回分合計96万円ということになります。したがいまして、2年に分けた場合、暦年贈与の控除が2回受けられること、低い税率が適用になることによって合計では81万円の税額が減少することになります。
※算式(500万円-110万円)×20%-30万円=48万円
なお、令和6年1月1日以降の贈与分より贈与した人の相続が発生した場合、相続発生前7年分の贈与財産については相続財産に含めて相続税の計算が行われることになります。ご留意ください。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
ご意見通りに、2年に分けて贈与する方向で考えてみたいと思います。
ありがとうございました!

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本投稿は、2025年08月17日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。