住宅取得資金の贈与の非課税条件等について
3600万の住宅購入に際し、親から500万の贈与を受ける予定です。
頭金150万、借入3450万の予定ですが、
まず、住宅購入前に親から500万の贈与を受け、その後、頭金150万の支払いを行い、残りの3450万が借り入れとなります。
住宅購入時点では500万の内、頭金150万を贈与金から充当した状態です。
残りの350万は住宅ローンの返済に充てる予定です。
その場合、非課税となるのは150万のみでしょうか?
それとも住宅購入前に贈与を受けている500万全てが非課税の対象となるのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは
住宅取得等資金の贈与の特例は住宅ローンの返済に充てる資金は該当しませんので、ご記載の内容ですと150万円だけが非課税となります。
なお、暦年贈与を併用すれば350万円のうち110万円は非課税となり、贈与税の対象は240万円となります。

住宅取得資金の贈与の特例は、贈与された資金を住宅の取得のための支払に充てることが必要です。借入金の返済に充てたものは特例の対象にはなりません。
お金に色は付いておりませんが、実際に350万円が借入金の返済に充てられた場合には、贈与の非課税の対象となるのは150万円になります。
早速のご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、贈与税の非課税について理解することが出来ました。
頂いたご回答を参考に贈与を行いたいと思います。
本投稿は、2018年05月02日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。