[贈与税]名義預金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金

宜しくお願いします。できましたら、贈与税にお詳しい先生にお願いいたします。

両親のことてす。
結婚して56年ですが、母親は父親に内緒で、基礎控除以上の金額を父親に内緒で、へそくりをしていました。

通帳が、4冊あり、今、娘の私がエクセルで、お金の流れを纏めています。

そしたら、多数年に渡り、贈与税の基礎控除以上の金額が1年間に入金されており、驚いています。

父は贈与のつもりは無く、母親も預かり金として、父親の財産であると両親は合意しています。

エクセルで、纏まりましたら、利子も含め
父親に返す予定です。

○私の不安は、贈与税を支払わないで、返すだけで良いのか?ということです。

○いままで、生活費として引き落としをして来たクレジットカード決済ですが、母親名義(父親の財産)からてすが、生活費として、計算しても、大丈夫でしょうか?
衣類、医療、サプリ、スイミングスクール代金車の車検代、布団代金等です。

何卒宜しくお願い致します。



税理士の回答

国税OB税理士です。
①の質問は、利息も併せて母から父へ変換すれば問題がないと判断します。
②の質問は、誰が使ったのかわからないので、お答えできません。
娘のあなたですか?(同居されていますか?)

西野税理士先生
ご返答有り難うございます。
カードを使ったのは、母親てす。スイミングスクールも、母親が通ってました。
説明不足で、すみません。車は、父親が、まだ運転しています。
宜しくお願い致します。

西野税理士先生

名義預金なのてすが、一括で入金すべきですか?
または、3日間続けて振り込みでも、かまいませんが?

色々調べましたが、分かりませんでした。

お忙しい中、大変恐縮しております。

ご回答をお願い致します。

②については、生活費として問題はありません。
返金については、わかりやすくするためであれば、一括がいいですが、どちらでも構いません。

西野税理士先生

何度も、ご返答下さり、感謝申し上げます。

まだまだ暑い日が続きそうです。お身体にお気をつけてください。

本投稿は、2025年08月20日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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