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贈与税についての質問です

贈与税について質問させてください

夫から私に、100万円を株式の運用目的で資金を移動させました。
これに加えて、別居の実母から生活費(飼っている猫の医療費として)何回かに分けて合計60万円もらいました。
総合計が160万円ということで、
この場合は110万円の控除を超えた分は贈与税の申告が必要でしょうか?
医療費=生活費として考えていたのですが、心配になり質問させていただきました。

税理士の回答

猫の医療費という「生活費」の一部であれば、贈与税の非課税規定が適用される可能性が高いです。
ただし金額が「通常必要とされるもの」の範囲内であること、実際に猫の医療費として使用していることが前提となります。

、贈与税の基礎控除は年間110万円までとなっております。まず、夫からの100万円については「資産運用のための資金移動」と明確である以上、贈与として扱われる可能性が高いでしょう。一方で、実母からの生活費や医療費の援助については、贈与税法上「通常必要と認められる生活費または教育費」に該当する限り、非課税とされています。猫の医療費が「生活費」に含まれるかはやや微妙ですが、生活を維持するための実費に準じる支出と整理できれば、課税対象外と解釈される余地はあります。したがって、課税関係が生じる可能性があるのは夫からの100万円部分のみであり、これ自体は基礎控除内に収まるため、申告義務はないと考えられます。ただし、念のため支出の領収書等を保存し、税務署からの確認に備えておくのが安全です。

平塚先生、増井先生、お忙しい中お答えくださってありがとうございます。
税金関係は本当に分かりにくくて困っておりましたが、お二人に簡潔に分かりやすくご教授いただいたおかげで情報をスッキリ整理できました。

本投稿は、2025年08月20日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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