贈与税支払うと誰のお金? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税支払うと誰のお金?

贈与税支払うと誰のお金?

教えて下さい。

例えば、AがBに200万円をあげると、Bに贈与税が、かかり、支払うと、200万円はBのお金になりますよね。
一方で、BがAに200万円を返却して、Bが贈与税を支払うとなると、その200万円は、誰のお金になるのですか?

税理士の回答

贈与の一般論として回答します。
贈与税の支払いの有無は、誰のお金か(所有権の帰属)には直接影響しません。

民法では、贈与は「①ある財産を無償で相手方に与える意思表示、②相手方の受諾」で成立します(民法549条)。
AがBに200万円を渡し、Bが受け取ることに同意した時点で贈与は成立し、その履行が終わった部分は原則として撤回できません(民法550条)。
したがって、その時点で200万円はBのものです。

ここから反対方向の行為として、BがAに200万円を渡す(返す)場合は、原則として「BからAへの新たな贈与」となります。
よって、その200万円はAのものになります。

贈与ではなく「貸付金」、その他個別事情がある場合は、結論が変わる可能性があります。

ちょっと場合分けをしますね。

・AからBに200万円を貸し付けて、後日200万円返してもらった場合
この場合、贈与ではありませんから贈与税はかかりません。

・AからBに200万円を返してもらうつもりがなくあげた(贈与)。
 その後、BからAに200万円を返したが、返済ではないので贈与に該当する。
この場合、AからBへの贈与では、Bに贈与税がかかるので、ご理解のとおりです。
一方、BからAの贈与では、本来Aが確定申告をして、Aが贈与税を支払うことになります。
Bが贈与税を負担して、税金を引いた後の金額として200万円を渡したい、というケースもあること思います。
この場合、税率から逆算して「約224万円を贈与して、Aに約24万円を納税してもらう」という形になります。

先生方、ご返答有り難うございます。

実は主人に内緒で、私の口座に1年間で200万円を入金しました。預かったつもりでした。

贈与では、ないと思っていたので、贈与税は支払っていません。
主人にも今は伝えました。最近です。
国税庁に相談しましたら、名義預金だと言われました。ご主人に返金して下さい、と、言われました。

ですが、税法は難しくて、もし、税務調査等入ると大変なので、国税庁の方のおっしゃる通り返却するつもりです。
贈与ではないと、お互い念書も作成しました。

もし、返却しても、贈与税を支払いなさい、と、言われたら、主張しますが、万が一贈与税がかかると言われたら、私が贈与税を支払うのですよね?

でしたら、200万円は私のお金になりませんか?

新たな贈与にならないように、申告します。

名義預金、というのは「預金口座は妻のものだが、実際に口座に入っているのは夫のお金」というねじれが起こっている状況を言います。
このねじれを解消するためのお金の移動ですから、念書も用意して経緯をはっきりさせているのですから、税務署に指摘されても主張が通る可能性が高いです。
万が一、贈与税がかかるようなことになるのであれば、最初にお金を動かしたときに妻側に贈与税がかかり、200万円は妻のものになります。
返却したときには、夫に贈与税がかかり、200万円は夫のものに戻ります。
(まずそんなことにはならないと思いますが……)

金田税理士先生

ご返答有り難うございます。
夫には、私は良かれと思い、貯蓄してきました。
かなり夫は、浪費家です。

しかし、夫には、迷惑は、かけれません。

200万円は、数年前で、贈与税を心配していたので、国税庁の方にも相談しましたら、贈与税はかからないので、早く返却して下さい、と、言われました。

金田先生も、同じお考えなので、安心いたしました。

有り難う御座いました。

資産防衛のためだったとのこと、心中お察しいたします。
とはいえ、口座名義というものは身内の間でも大変大事なものですから、お気を付けいただければと思います。
例えば名義は旦那様として、定期預金や株式・投資信託、一時払い定期保険などで換金にハードルがある形に区分するという手もございます。
ご夫妻にとってよい資産活用ができるようお祈り申し上げます。

金田先生

ご教授に、大変感謝申し上げます。

税金に対して、無知すぎました。反省しています。

今後は、気をつけます。

今回は、有り難う御座いました。

本投稿は、2025年09月07日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 贈与税

    住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度で親からもらった資金をもとに住宅を購入しましたが、不動産業者に支払いの際税務署に申告した口座ではなくうっかり自分の口座から支...
    税理士回答数:  1
    2022年12月21日 投稿
  • 贈与税

    私主婦パートですが、B型肝炎の給付金でお金が入って来て、それを旦那の名義の車のローン用に300万家賃用に200万円入金しました。 結婚して25年です。 ロー...
    税理士回答数:  5
    2020年05月20日 投稿
  • 5年前にA⇒Bに300万円、1年前にB⇒Cに300万円が贈与された場合、BもCも、それぞれ贈与税を

    5年前にA⇒Bに300万円、1年前にB⇒Cに300万円が贈与された場合 Bさんは、Aさんからもらったお金をCさんに渡したのだから、贈与税は払う必要はない、 ...
    税理士回答数:  2
    2017年07月31日 投稿
  • 贈与税

    1贈与契約は、AからBに、あげます、もらいます、の両者の合意が必要だとおもうのですが、 両者の合意がないにもかかわらず、税むしょが、ぞうよぜいをかけることはか...
    税理士回答数:  2
    2016年09月24日 投稿
  • 贈与されたお金を返金した場合も贈与税はかかりますか?

    よろしくお願いします。 3年前から住宅を建てる時の支援に使ってほしいと、毎年私の両親(父・母)から、私の口座へそれぞれ100万円ずつ(合計200万円)振り込ん...
    税理士回答数:  2
    2023年08月18日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,125
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,574