贈与税支払うと誰のお金?
教えて下さい。
例えば、AがBに200万円をあげると、Bに贈与税が、かかり、支払うと、200万円はBのお金になりますよね。
一方で、BがAに200万円を返却して、Bが贈与税を支払うとなると、その200万円は、誰のお金になるのですか?
税理士の回答
贈与の一般論として回答します。
贈与税の支払いの有無は、誰のお金か(所有権の帰属)には直接影響しません。
民法では、贈与は「①ある財産を無償で相手方に与える意思表示、②相手方の受諾」で成立します(民法549条)。
AがBに200万円を渡し、Bが受け取ることに同意した時点で贈与は成立し、その履行が終わった部分は原則として撤回できません(民法550条)。
したがって、その時点で200万円はBのものです。
ここから反対方向の行為として、BがAに200万円を渡す(返す)場合は、原則として「BからAへの新たな贈与」となります。
よって、その200万円はAのものになります。
贈与ではなく「貸付金」、その他個別事情がある場合は、結論が変わる可能性があります。

金田恵治
ちょっと場合分けをしますね。
・AからBに200万円を貸し付けて、後日200万円返してもらった場合
この場合、贈与ではありませんから贈与税はかかりません。
・AからBに200万円を返してもらうつもりがなくあげた(贈与)。
その後、BからAに200万円を返したが、返済ではないので贈与に該当する。
この場合、AからBへの贈与では、Bに贈与税がかかるので、ご理解のとおりです。
一方、BからAの贈与では、本来Aが確定申告をして、Aが贈与税を支払うことになります。
Bが贈与税を負担して、税金を引いた後の金額として200万円を渡したい、というケースもあること思います。
この場合、税率から逆算して「約224万円を贈与して、Aに約24万円を納税してもらう」という形になります。
先生方、ご返答有り難うございます。
実は主人に内緒で、私の口座に1年間で200万円を入金しました。預かったつもりでした。
贈与では、ないと思っていたので、贈与税は支払っていません。
主人にも今は伝えました。最近です。
国税庁に相談しましたら、名義預金だと言われました。ご主人に返金して下さい、と、言われました。
ですが、税法は難しくて、もし、税務調査等入ると大変なので、国税庁の方のおっしゃる通り返却するつもりです。
贈与ではないと、お互い念書も作成しました。
もし、返却しても、贈与税を支払いなさい、と、言われたら、主張しますが、万が一贈与税がかかると言われたら、私が贈与税を支払うのですよね?
でしたら、200万円は私のお金になりませんか?
新たな贈与にならないように、申告します。

金田恵治
名義預金、というのは「預金口座は妻のものだが、実際に口座に入っているのは夫のお金」というねじれが起こっている状況を言います。
このねじれを解消するためのお金の移動ですから、念書も用意して経緯をはっきりさせているのですから、税務署に指摘されても主張が通る可能性が高いです。
万が一、贈与税がかかるようなことになるのであれば、最初にお金を動かしたときに妻側に贈与税がかかり、200万円は妻のものになります。
返却したときには、夫に贈与税がかかり、200万円は夫のものに戻ります。
(まずそんなことにはならないと思いますが……)
金田税理士先生
ご返答有り難うございます。
夫には、私は良かれと思い、貯蓄してきました。
かなり夫は、浪費家です。
しかし、夫には、迷惑は、かけれません。
200万円は、数年前で、贈与税を心配していたので、国税庁の方にも相談しましたら、贈与税はかからないので、早く返却して下さい、と、言われました。
金田先生も、同じお考えなので、安心いたしました。
有り難う御座いました。

金田恵治
資産防衛のためだったとのこと、心中お察しいたします。
とはいえ、口座名義というものは身内の間でも大変大事なものですから、お気を付けいただければと思います。
例えば名義は旦那様として、定期預金や株式・投資信託、一時払い定期保険などで換金にハードルがある形に区分するという手もございます。
ご夫妻にとってよい資産活用ができるようお祈り申し上げます。
金田先生
ご教授に、大変感謝申し上げます。
税金に対して、無知すぎました。反省しています。
今後は、気をつけます。
今回は、有り難う御座いました。
本投稿は、2025年09月07日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。