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袋地の贈与税について

私の土地の隣にある袋地を持ち主から私に贈与されました。税理士に頼んでその土地の固定資産税評価額や路線価によっておよその贈与税が算出されましたが、これは袋地であるマイナス要素(減額)も含まれているのでしょうか?袋地の形は正方形に近い長方形です。
いつもの税理士さんにお願いしているのですが、土地の評価額や贈与税の算出は税理士さんによって変わりますか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご提示いただいた情報を基に判断すると、通常の補正しか適用されない(無道路地による補正は適用されない)と考えます。

元々所有していた土地と贈与された袋地を一体として利用できるため、従前の袋地が持つ無道路地であること減価要因が解消されるためです。
そのため、税務上の評価額は、一体となった土地全体の「路線価 × 通常の補正 × 面積」になります。

袋地の評価においては「利用制限」が考慮されるため、固定資産税評価額や路線価による算定の際に、一定の減額補正(奥行価格補正や不整形地補正など)が適用されるのが原則です。ただし、固定資産税評価額自体は自治体が機械的に算定しているため、必ずしも袋地の不利な条件を十分に反映しているとは限りません。一方、贈与税の計算で用いる相続税評価額は、国税庁の路線価等に基づき、形状や接道状況に応じた補正率を適用して評価する必要があります。税理士の行う評価は基本ルールは同じですが、補正率の適用判断や現地状況の認識に差が出ることがあり、見積額に若干の差異が生じる可能性は否定できません。疑義がある場合は、セカンドオピニオンを得るのも有効です。

知らなかったことが多く、大変勉強になりました。
お一人の税理士さんにお任せしているので比べることが出来ず、見積額に疑義を持つことは難しそうです。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年09月13日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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