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同一生計 同居 生活費

夫婦、子供、義父の4人で同居をしています。

夫婦には収入がありますが、ここ最近義父が体調崩し、要支援になり免許返納をして普段の買い物や病院送迎、若干の介護をしています。
義父から迷惑かけているので自身の年金から義父のお小遣いを引いた15万程を生活費に使って欲しいと言われました。

手渡しで15万を出してもらうのですが、

ローン支払い口座、光熱費引き落とし口座、買い物のクレジットカード引き落とし口座、給与振り込み口座、教育費引き落とし口座と夫、私と口座がバラバラです。
これにバラバラ義父のお金を毎月入金しに行くのは中々現実的ではない気がして。

貰ったお金は貯金に回すと贈与になると言いますが、実際に4人の生活費は月30万以上です。
お金には色が無いので義父の生活費はどこにいれても大丈夫でしょうか?
その分夫婦の収入が少し貯蓄に回せますが、これもお金に色が無いので…どうすれば良いか。
よく分からないのです。。

税理士の回答

税務上の考え方は
義父が「自分の生活費分」として毎月15万円を渡す場合、それが生活費や扶養のために通常必要な範囲の支出であれば、贈与税の対象にはなりません。
国税庁の通達でも「生活費や教育費に充てるための贈与は非課税」と明記されています。
逆に、使い切らずにそのまま貯金や投資に回すと、生活費ではなく資産移転とみなされ、贈与税の課税対象になる可能性があります。


生活費に充てる実務上の管理方法は
義父からもらった15万円を、必ずしも各引き落とし口座に分けて入金する必要はありません。
生活費の一部として受け取り、実際に30万円以上かかっている生活費に充当されている」ことが明確であれば問題なし。
つまり、どの口座に入れても構わないし、現金のまま生活費に回してもOKです。

注意点として、
義父からもらった15万円を「そっくりそのまま貯金に回す」場合は、生活費負担ではなく資産移転と見られるため、贈与と判断されやすいです。
実際の生活費が30万円以上かかっているので、義父の15万円もその一部に充てている、と説明できれば安心です。
記録を残しておきたい場合は、家計簿やメモで「義父からの生活費負担分」を簡単に記録しておくと、後で安心です。

ご回答頂きありがとうございます。
引き落とし口座とクレジットは夫婦のなので
夫婦+親の同一生計だと複雑ですね…。

手渡しで頂いた現金はそのまま生活費の買い物に使用したりしてたのもありますが、同一生計だとお金は名前が無く纏めて大丈夫?とのコメントを見たのですが、何も引き落としのない口座に入れるのはアウトなんですね。。

夫婦収入で生活費を一旦、出してその分の義父分は手渡しで頂いても結局は生活費分の金額だし、相殺されて、お金に色は無いので口座移動は大丈夫かと思っていました。
この分は返金した方が良いのでしょうか…



本投稿は、2025年09月18日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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