法定相続人以外での贈与について
資産を元妻に贈与(遺贈)したいです。既に公正証書作成済です。贈与では、金額次第で贈与税が大きくかかるので合法内で贈与税が大きくかからないようにする方法をご教示いただきたいです。
税理士の回答
「遺贈」は、死亡を基因とするため「相続税」の課税対象です。「贈与税」の対象ではありません。
なお、法定相続人でなければ、基礎控除額の算定となる相続人に加算されず、相続税が2割加算になります。
承知しました。唯一ご回答いただきありがとうございます。
AIで贈与税ざっくり確認しました。
節税するために良い方法が無いでしょうか。
良い案があればご提案いただけますと本件について契約検討させていただきたいと思っております。
相続税対策(相続対策も必要になります)にはいろいろな方法がありますが、具体的にどのようにするかの検証が必要です。資産状況、推定相続人などの情報により方法が異なるため、簡単に提案できるものではありません。
資産内容などの情報を持ってお近くの税理士等に相談される方がいいかと思われます。
ありがとうございます
畏まりました
本投稿は、2025年10月08日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







