法定相続人以外での贈与について
資産を元妻に贈与(遺贈)したいです。既に公正証書作成済です。贈与では、金額次第で贈与税が大きくかかるので合法内で贈与税が大きくかからないようにする方法をご教示いただきたいです。
税理士の回答
「遺贈」は、死亡を基因とするため「相続税」の課税対象です。「贈与税」の対象ではありません。
なお、法定相続人でなければ、基礎控除額の算定となる相続人に加算されず、相続税が2割加算になります。
本投稿は、2025年10月08日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。