贈与税がかからない財産の受領について
相続後の贈与について質問させていただきます。叔父と甥姪7人(代襲相続)の計8人が法定相続人ですが、遺産分割協議で叔父1人が相続をしました。その後、叔父が甥の1人である私に遺産の半分を贈与したいと言ってくれました。ところが、遺産の額が1憶円近いので、単に贈与しただけでは多額の贈与税がかかってしまいます。かといって、税が免除される110万円以下におさえて毎年贈与を受けていては、すべてを受領するのに何年もかかってしまいます。そこで、一度に贈与を受けても、あるいは贈与以外の方法で、税が免除されるような法的にも適正な受領方法は何か無いかご教示をいただきたくお願いいたします。
税理士の回答

生前贈与で毎年110万円ずつ贈与する方法しか思い当たりません。
ただ、110万円の贈与については、受贈者つまりもらった人からみて110万円までなので、相談者様に家族がいるのであれば、家族も含めて毎年110万円ずつ贈与していくという方法もあります。
迅速な回答誠にありがとうございます。やはり、厳しいですね。ただ私に妻が要るので合わせて220万円までということですね。大変助かりました。

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
相続、生前対策に強い税理士であれば
節税の良い方法を提案してくれると思います。
一度ご相談ください。

加門成昭
免税は無理かと思いますが、相談者の方が叔父様の養子となって親子関係となり、相続時精算課税を適用することにより、110万円控除の暦年課税よりも早く贈与を受けられ、贈与税も軽減できるものと考えられます。なお、相続時精算課税を選択適用した場合には、贈与を受けた財産は叔父様の死亡のときに叔父様の相続財産として相続税がかかることになり、その際は贈与のときに納付した贈与税は控除されることになっています。
本投稿は、2019年08月13日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。