教育資金贈与について
祖父母から息子たちへ教育資金贈与を受けています。
金融機関で対応が違うのでしょうか、取引のある銀行は教育資金贈与の口座から12月までにおおよその学費等金額の引き出しをし、引き落としの口座へ振替をして1月から3月の締切日までに領収書を提出するという形です。
引き出しすぎて余った分については教育資金贈与の口座に戻し入れはできず、翌年に繰越をするようになっています。
この余り分について110万が超えてしまうと贈与税がかかってくるのでしょうか?税務署に言われるのでしょうか?
税理士の回答
金融機関によって、取扱いの方法は違うとは思いますが。
引き出しすぎて余った金額について、そのまま放っておくと、その金額が将来の相続税に加算されることになると思います。
したがって、引き出しすぎた金額についても、翌年以降の教育費の支払い分という形で銀行に処理してもらう必要がありますが
その場合、教育費を払ってから手続するまでの期限があります。
その期限は、金融機関と交わした契約の内容によって異なります。
いずれにしても、金融機関に問い合わせるしかありません。
なお、110万の控除は関係してきません。
本投稿は、2025年10月09日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。