車の修理費負担に関する贈与税の取扱いについて
親の送迎のために車を使用していた際、誤って車を傷つけてしまい、修理が必要となりました。
修理費については親が負担し、他の贈与と合わせて年間110万円を超えた場合、贈与税が発生するでしょうか?
税理士の回答
原則として、自家用車の修理費については、名義人が負担するものと考えられています。
地域事情や送迎の必要性などから生活費非課税に該当する可能性もありますが、要件の充足の判断は個別事実に左右されます。
そのため、今回のように他の贈与と合算して年間110万円を超える場合には、贈与税の申告を検討いただくほうが無難であると考えます。
ご回答ありがとうございます。
名義人は自分ですが、以下の状況なので、非課税と判断できないでしょうか。判断が難しいのであれば、年間110万円を超えないようにします。
・事故当時の車の使用目的は、親の送迎でした。
・親の依頼に基づき運転していた際の事故です。
・修理後も引き続き、親の送迎に使用する予定です。
あくまで、一般的に無難と考えられる回答をお伝えしたにすぎません。
「絶対に否定される」とも「絶対に問題がない」とも言い切れません。
あくまで無難な案としてご提案しておりますので、申告の有無については質問者様ご自身のご判断となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月16日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







