固定資産税は生活費となるか
親と同居しており、土地は父名義で建物は夫名義です。
固定資産税は各々の名前で届きますが、建物の固定資産税を父に負担してもらうのは贈与になりますか?
税理士さんによっては見解が分かれますか?
夫の固定資産税を父が払うと確率は低いが小規模宅地が使えない事もあるかもと言われたり、
同居なので大丈夫と言われたり…
どちらか分からなく…
税理士の回答
固定資産税を負担してもらうことは、お金を贈与してもらうのと同様に贈与です。
貴殿がお金をもらい支払いに行くことをショートカットしているだけの行為ですから、原則通り、プラスの財産をもらう事だけでなく、マイナスの負債を負担してもらう事も贈与と捉えるべきです。
回答は以上とします。

増井誠剛
建物の所有者がご主人である以上、本来その固定資産税はご主人の負担とされるべきものであり、これをお父さまが支払うと「経済的利益の供与」として贈与とみなされる可能性があります。ただし、同居・生活一体など実質的な家計共有が認められる場合には、贈与性が否定されることもあり、判断は状況次第です。税理士によって見解が分かれるのはこの「家計実態」の評価が曖昧なためです。相続税上の小規模宅地の特例にも影響する場合があるため、支払者・名義・居住実態を明確に記録しておくことが肝要です。
本投稿は、2025年10月17日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。