このままだと贈与税がかかりるのか?
去年、母が交通事故にあい、その慰謝料が私の口座に600万位入金になりました。
このままでは、私に贈与された事になり贈与税がかかりますか?
もう、私の口座に入金になっているので、引き落として、母の口座に入金した方が良いでしょうか?
税理士の回答
お母様の口座に入金されたのであれば分かりますが、なぜあなたの口座に入金されたのでしょうか。
慰謝料はお母様が受け取るべきものであれば、すぐにお母様の口座に入金すべきではないですか。

増井誠剛
慰謝料の法的な受取人が「お母さま」である場合、その600万円は本来お母さまの所得であり、あなたの口座に入金されたとしても贈与ではありません。したがって、実態としてお母さまの資金であることを明確に説明できれば、贈与税の課税対象にはなりません。ただし、資金移動の経緯を証明するため、振込記録や示談書、保険会社からの支払通知などを保存しておくことが大切です。今後の誤解を防ぐためにも、早めにお母さま名義の口座へ振り戻しておくとより安全です。
慰謝料なのですから、お母様が相手方から贈与されたのではないことは当然のことです。
あなたがお母様から贈与されたと疑われることのないように、先の回答のとおり、すぐにお母様の口座に入金してください。
本投稿は、2025年10月17日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。