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住民票別 世帯分離 同居 生活費

父と同居してますが、住民票記載は別世帯です。

同居の際に父に家族全体(子夫婦と孫)の生活費全体の負担をしてもらう場合。
(住宅ローンは夫払い)

住民票は別ですが、同じ家で玄関、食事、風呂、トイレ日用品全て共にしてます。

父は免許返納してるため身の回りの手伝いをしています。

この際の親からの家族全体の生活費は非課税になりますか?
夫婦には多くはないが普通程度の収入はあります。父は年金は結構貰えているので余裕がある収入状況です。

扶養義務があると生活費は非課税ですが、夫婦には収入があります…

同居で生活費負担は同一生計だと大丈夫みたいですが、ネットを見ると世帯分離は生計別が条件?みたいな記載を見て困惑しています

この状況だと父からの家族全体の生活費負担は非課税にはならないのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
先に質問にお答えください。
お父様から、毎月幾らをどの様にして受け取っておりますか?
それは、毎月定額ですか?
ご夫婦のうち、どちらかの通帳に振込ですか?
それとも現金渡しですか?
この辺りの状況が分からないと、お答えするのは難しいです。
宜しければお答えください。

同居父から手渡し現金で14万程です。
その中から、
水道光熱費は夫口座引き落としに毎月都度入金
食費、外食費、日用品は現金払い
孫の教育費、Wi-Fi代は父口座引き落とし

です。よろしくお願いします。

こんにちは。
早々にご回答ありがとうございます。
確認します。
お父様より、毎月14万円を手渡しで受け取り、一部をご主人の口座に移動し、残りは生活費で消費している。
また、教育費とwi-fi利用料金はお父様負担とのことですね。
ご主人様と奥様のwi-fi代はそれぞれが負担しているという事で宜しいでしょうか?
そうであれば、特に問題にはならないでしょう。
贈与という認識も発生しないと思われます。
あくまでも、贈与の基本は、あげるよという意思ともらうよという意思が存在して発生するものです。
今回のケースは、あげるよという意思ではなく、私の生活費としてこの14万円を使ってねという意思の表れであり、奥様をその意思を尊重して受け取ったものであると解するのが相当と思われます。
従いまして、無条件にもらうという行為ではないため、贈与には当たらないと思われます。
また、お父様にとってはお孫様の教育費を負担するというのは、自然の流れに該当するもので、こちらもごくごく自然の行為として認定されると思います。従いまして特に問題はないと思います。
行政上、住民票で世帯分離していても、同じ屋根の下に住んでおり、共同生活している以上、世帯分離を条件に資金贈与と言われることもございませんので、ご安心ください。
ただ、気を付けてほしいのは、毎月の14万円がこれ以上増える場合は、特殊な事情がない限り、高額な生活費として贈与認定の対象になる可能性があります。
ここにいう特殊な事情とは、例えばお父様の様態が悪くなり、介護費用がかさむとか、様態に合わせてお住いの改修工事をするというような事を指します。
この様な事情がない限りは、このまま金額はあまり上げない方が無難かもしれません。
加えて、毎月渡すのが面倒だからと、数か月分を纏めて渡すというのもダメです。1年間の受け取る金額は同じでも、数か月分を纏めて受け取ると、それだけで贈与と強制的に認定されてしまいますので、注意してください。
ご検討をお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。
Wi-Fi代は家全体の通信費なのでNHKの受信料みたいな物です。父はスマホでWi-Fi利用してるので家全体のWi-Fi代を払って頂いてます。

手渡しで出してもらう14万円は父の生活費+家族全体の生活費ですがそれは大丈夫でしょうか?

扶養義務者は生活費非課税となりますが夫婦には多くはないが収入があります。
他の質問の回答を見てまた混乱してしまったのですが、扶養義務ではない義息子分の生活費は贈与になるんでしょうか?血縁関係のみ非課税ですか?
同居なら関係ないのでしょうか。。
税法と民法で色々と違いがあるのか…

生活費のほかに生前贈与の非課税枠を利用するのでその辺り教えて頂けたら嬉しいです。

こんにちは。
確かに、wi-fiは、おっしゃるとおり、家全体ですね。スマホと勘違いしてしまいました。すみません。ですから問題はありません。
手渡しで受け取っているのは、14万円だけですよね。それも問題ありません。
扶養義務がない義息子分の生活費は贈与になるかとの質問ですが、受け取っている金額が、14万円であれば問題はありません。
例えば、ご主人の稼ぎが年間1000万円を超えている、これに対してお父様の稼ぎが、年間300万円程度とでもなれば、贈与と言われる可能性がないわけではないですが、そういう状況ではないと思われます。
一つ屋根の下に住んでいるのですから、問題ないですよ。
因みに血縁関係のみ非課税というのもございません。
税法と民法では色々と違いがあるのかとのご質問ですが、そうとも言えますし、そうとも言えないともとれます。
税法は、あくまでも実態を視ての判断になります。
生前贈与を考えているとの事ですが、その様な場合には、地元の税理士に相談された方がよいと思われます。
相談されれば、実際にお父様の通帳を確認し毎月の14万円の件も含めて、どのように生前贈与していけばよいかを教えてくれると思います。
私の事務所にも、その様な方々が、よく相談に来られますが、電話で話を聞いているときと、実際に通帳を拝見した場合とでは、違っているケースも良くあります。
生前贈与の場合は、あとで税務署から指摘されないようにしっかりと手順を踏んで慎重に行うべきです。
しかも、生前贈与につきましては、昨年より大きく改正がなされておりますので、なおさらの事注意が必要です。

ご回答頂きありがとうございます。
夫は年収450万で、父が年金350万で大きな差は無いです。

血縁関係のみ非課税というのは無いのですね。
では父から私の夫への生活費は非課税対象で大丈夫でよろしかったでしょうか。

他のサイトで一般の方?から同じ質問をした際に、
父と血縁関係のない人は扶養義務にはならないので年間110万以上になると贈与税がかかると言われました。生活費非課税は子と孫だけだと。

生活費の他に生前贈与がある場合に生活費が非課税ではないと非課税枠がなくなるので困惑してしまいました。

こんばんは。
血縁関係のみ非課税というのはありませんので、安心してください。
実質的にご主人への生活費のお渡しについては、あくまでもお父様の生活費をお渡ししているものであって、ご主人専用の生活費ではないことを自覚してください。
お父様の飲食費や水道光熱費、出かけるときの旅費や、消耗品などを考慮すれば、一カ月で14万円くらいはかかるのではないでしょうか。
そう考えますと、ご主人の生活費としていくらだという事を明確にすることは不可能でしょう。
それよりも、14万円はお父様の生活費として預かっているもので、実際には少ない月もあれば多くかかる月もあると思われます。具体的にいくらという事は出来ないが、ご主人の生活費の補填という事も出来ないと思います。
前にも書きましたが、生活費の14万円を数か月分まとめてもらうと、贈与税の対象になりますが、毎月定額の14万円をもらう分には、贈与税対象から外れると思います。
特に前回の説明文の最後の9行は大切な文になります。
慎重に読み返していただき、できれば地元の税理士に相談してください。

本投稿は、2025年10月20日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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