母が管理する名義預金の贈与について
現在、幼少期に母が私名義で開設した名義預金の贈与の打診を受けております。
概要は下記のとおりです。
・名義預金の管理者:母(通帳や開設時の印鑑を所有)
・原資:幼少期のお年玉や、就職後私が親に支払った家賃等(長期にわたって預け入れしたため、内訳不明)
結婚資金等の一括贈与ではないことから、年間110万円の非課税枠内で、数年に渡って生前贈与することで移転することを検討しています。
その際に、下記の点以外に留意する事項がございましたらご教示いただけないでしょうか。
・名義預金の名義を母に戻す
(名義預金の解消により、贈与の事実を残しやすくするため)
・贈与契約書の締結(贈与の成立要件の充足のため)
・母名義の口座からの振込による送金を行う(贈与の事実を残すため)
・贈与する年によって、金額を変える(定期贈与の判定回避のため)
・贈与する年によって、贈与日を変える(定期贈与の判定回避のため)
名義預金の贈与の場合、管理者が私に移る時点(=名義預金の通帳を受け取った時点)で
預金残高の全額が課税対象となり、贈与税の納付義務が生じるという認識のため、
上記対応を検討している次第です。
お手数をおかけしますが、ご確認の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
送金される口座をあなたがいつも使用している口座にされることにしていただいた方が良いと思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
ご指摘いただいた点を考慮し、生活用の口座に送金させていただきます。
こちらについて、名義預金のままの状態で、預金残高を母名義の他の口座へ振替し、私の名義の生活口座に振込するというスキームの場合、税務上のリスクは高くなるものでしょうか。
私の名義預金を母名義に戻す場合、銀行窓口に行く必要があるかと存じますが、現在別居中で時間が取りにくい状況のため、リスクがないのであれば名義預金の状態のまま生前贈与を進められればと考えております。
一旦は、お母様名義に振替されることをお勧めします。
税務上のリスクもありますが、あなた名義の名義預金からのあなた名義の生活用口座へ振込されると名義預金全額を1回で贈与されたものとみなされる可能性が高いと思われます。
詳細にご教示いただきありがとうございます。
名義預金の状態を解消した上で、贈与手続を進めさせていただきます。
その他、土谷先生の方でお気づきの点などございませんでしょうか。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします
本投稿は、2025年10月22日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







