低額な賃料で底地を貸し出した場合、贈与としてみなされる可能性はありますか?
親戚が代表社員で私自身も無限責任社員の合資会社に、近隣相場の約1/4の賃料で土地を貸しています。
固定資産税を少し上回る程度の金額です。
この場合、近隣相場と現在の賃料との差額を贈与とみなされる可能性はありますか?
先祖から相続した土地なのですが、50年以上前から貸しており、賃借契約書はありません。
借地権割合が50%の地域です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

適正な地代と実際の地代の差額は年に幾らになりますか?
その差額が一人当たり110万未満であれば、贈与税がかかっても申告不要となりますね。
早速のご回答ありがとうございます。
地代の差額は年間約860万円となります。
一人当たりというのは合資会社の社員の数ですか?
社員数は3名(うち1名は本人)なので基礎控除330万円で530万円に贈与税がかかるという事でしょうか?
もし贈与税がかかるとなれば修正申告しなければいけないと思います。
その場合何年前まで遡って支払うのでしょうか?

合名会社ではなく、合資会社なので、単純な人数割りになるかどうか、検討しなければいけませんので、大まかな考え方として捉えていただけばよろしいのかと存じます。
贈与の金額についてはその通りです。贈与税の時効は6年ですので、さかのぼって多額の納税が必要になりますね。
実態としてはどうなのか、避けることは出来ないのか、実情を知る顧問税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。ですが、実態が本当にそういったものになるのでしょうか?
顧問税理士の方がついていれば何らかの理由、説明がつくのかと思われます。
ご回答ありがとうございました。
私自身が無限責任者になっていますが、相続でなっただけで実際の経営には係わっておりません。
合資会社の顧問税理士がいるようなので、一度そちらに確認をしてみます。
ありがとうございました。

おそらく、きちんと検討されているはずです。
本投稿は、2018年05月11日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。