退職金は誰の財産となるか
30代共働き夫婦です。
この度、夫は18年勤めた会社から転職することになりました。
この会社から退職金が支払われるのですが、この退職金は婚姻期間に関わらず、全額夫の財産となるのでしょうか。
出来れば折半して、夫と妻で半分ずつNISAの投資に充てたいと考えています。
そこで、相続が発生した際に名義預金とみなされないように、完全に妻の財産にするためにはどのようにすれば良いでしょうか。
①半分の金額が基礎控除の110万円以上の場合は数年に分けて110万以内の金額ずつ妻の口座へ移動する
②1回で済ませたい場合、110万円以上だった時は贈与の手続きを行い、贈与税を支払って妻の口座へ移動する
上記2択かなと考えておりますが、合っていますでしょうか。
他によい方法があれば助言頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
退職金はその性質上「労務の対価」として本人固有の財産にあたり、婚姻期間にかかわらず原則として夫の固有財産とされます。ただし夫婦間で合意のうえ生活設計として資金を分けることは自由です。ご提示の①②いずれも法的に妥当な方法であり、贈与として整理するのが確実です。①のように毎年110万円以内で贈与すれば非課税枠内で移転可能、②のように一括で贈与する場合は申告と納税が必要です。いずれにせよ、通帳間の振込記録や「贈与の意思」を示すメモ・贈与契約書を残しておくことが、名義預金と誤認されないための最善策です。
ご回答ありがとうございます。
夫の固有財産であること。また、①②のどちらかの対応が妥当であり、どちらの対応でも問題ないとの事が理解出来ました。
アドバイスいただきました、贈与に関するメモや贈与契約書と通帳間の振込記録を残しておくように致します。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月02日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







