[贈与税]教育資金の一括贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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教育資金の一括贈与について

祖父から孫に700万の教育資金の一括贈与をしています。追加贈与を考えていますが、
・追加贈与をできるのは来年の3月まででしょうか?
・今まで期限延長してきましたが、もう確実に期限延長することはないのでしょうか?
・学校以外の(塾など)に支払われるものは500万円が限度額なのでしょうか?
・700万円の場合、500万円の限度がきたらもう塾代などは処理してもらえないのでしょうか?

税理士の回答

・本制度は、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置として、受贈者1人当たり最大1,500万円まで非課税となる特例です。適用期限は 令和8年3月31日まで と定められています。
・また「必ず将来も延長される」わけではなく、政治・財政の状況によっては改正・縮小の可能性が残されています。
・学校等(幼稚園~大学等)に支払われる費用は1,500万円まで対象、学校以外(学習塾・予備校・習い事等)はそのうち 500万円が限度 です。
・既に700万円を贈与していて、そのうち学校以外の費用部分で500万円の限度がある場合、塾代等の支払いで500万円を超える部分については、非課税扱いとならない可能性があります。

制度活用をご検討の際には、契約時期・贈与額・使途を専門家とともに精査されることをおすすめします。

本投稿は、2025年11月09日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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