直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税基準に株の利益が入るか
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税として
今年900万円ほど受け取っております。
今年の所得のみですと2000万円未満、上場株式売却益や配当金(すべて源泉徴収あり特定口座)を含めると2000万円を超える場合、非課税基準を満たしていますでしょうか。
税理士の回答
山本健治
合計所得金額が2千万円を超えるため、特例適用はないと思われます。
ありがとうございます。
本業のみですと2000万未満で、株の方は確定申告不要(源泉徴収済み)でもでしょうか。
山本健治
失礼しました。通常の売却益と勘違いしました。
特定口座については、あえて「申告しなければ」2千万円を超えないので大丈夫です。
本投稿は、2025年12月08日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







