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贈与税と加算税の計算

平成23年に160万円の贈与を受けたとします。無申告の場合は贈与税の他に延滞税、無申告加算税がかかると思うのですが、その場合はいくら程かかりますか?

税理士の回答

贈与税に関しては、法定申告期限から6年経過しますと課税することができなくなります(相続税法36条)。
平成23年に贈与されたものの贈与税の法定申告期限は平成24年3月15日になります。
今日現在すでに6年を経過しておりますので、法律上、贈与税は課税できない状況です(時効)。
従って、贈与税の申告納税は不要と考えます。

ご質問の結論が抜けており、失礼しました。
上記理由から贈与税本税がかかりませんので、延滞税・無申告加算税もかからないと考えます。
以上、宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。よく分かりました。
仮に5年分の贈与税、無申告加算税、延滞税の支払いをする場合はいくら程になりますか?
延滞税ですが、贈与税本税とは別に無申告加算税にも延滞税はかかってくるのでしょうか?

贈与財産が160万円の場合の贈与税本税は5万円になります。
そして無申告加算税は本税に対して15%ですので7500円になります。
また、延滞税は期間(年)によって延滞税の率が異なりますので、下記サイトをご参照のうえ該当する期間を計算してみてください。
・延滞税=本税×各期間の延滞税の率(下記サイトの①)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm

なお、延滞税は本税に対してのみ賦課されます。加算税に延滞税は課されません。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

年間の基礎控除枠110万がありますので、贈与は50万。
ここからかかることになりますね。ただ、時効ですので鳩山元首相の事例がニュースになりましたが、贈与は受け付けられませんね。

相田先生、回答ありがとうございます。贈与税には時効がないということでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税は、時効となれば、申告自体が受け付けられません。当然、贈与税も課されません。

お二人ともありがとうございます。
大変勉強になりました。

本投稿は、2018年05月21日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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