母娘で親子ローンを組んでますが結婚した後どうなりますか?
母娘で親子ローンを組んで家を買いました。自営で専従者として働いており、お互い名義なので税金対策にもなっていると母から聞いてますが、私が結婚して仕事を辞めると専従者でなくなり、姓なども変わった場合、家はどうなりますか?何か贈与税などお金は発生したりしますか?
税理士の回答
こんにちは
お母様が仰る税金対策の内容がわかりませんが、おそらくお母様とご相談者様それぞれが住宅ローン控除を受けているのではないかと思います。
ご相談者様が専従者でなくなり所得がなくなると住宅ローン控除は受けられなくなります。
また、持分に応じた返済負担をされておられると思いますが、ご相談者の所得がなくなれば、お母様が一人で返済することとなりますが、ご相談者様の持分相当の返済負担分がお母様からご相談者様への贈与となり、暦年贈与の基礎控除110万円を超える分に贈与税が課せられます。
結婚などで家から出ていくことになると、その家はご相談者様の居住の用に供さなくなったとして、ご相談者様は住宅ローン控除の適用を受けられなくなる可能性があります。
家を出て行かれても所有権をそのままにしておけば家に変化はありません。
ご相談者の姓が変わったり家に住まなくなったりした場合はローンを借りた金融機関に届出等が必要になると思います。
お返事ありがとうございます。
家を出て行かれても所有権をそのままにするという事は、どういう意味ですか?
ご連絡ありがとうございます。
現状のまま、お母様とご相談者様がその家を持っているということです。
専従者でもなく、姓が変わり嫁ぎ先が会社経営をしており、そこで社員として働くことになっても、現状のままその家を持つことが可能なのですか?
売却したり贈与しない限り、ご記載の家を持ち続けることは可能です。これは不動産登記の話となります。
ただし、居住用の住宅ではなくなりますので住宅ローン控除等の特例が受けられなくなる可能性があります。
住んでなくても売却や贈与せず家を持ち続けていたら、支払うお金は発生しないということですか?

今後も、家の持分に応じて、ローンを返済していれば、課税関係はないと思います。
支払うお金は発生しないということですか?
というのが、贈与税のことを指すのであれば、今と同じように持分に応じた返済負担をご相談者様がされていかれれば贈与税は生じません。
なお、住んでいなくてもその家を持ち続けていれば固定資産税は生じてきます。
本投稿は、2018年05月22日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。