[贈与税]親の子供名義の預金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親の子供名義の預金について

ご回答宜しくお願いします。
別居してます85歳の母より850万の私名義の定期預金をそろそろ高齢なので譲りたいとのことで 解約して私の近くの銀行に振込してもらいました。
この預金はやはり贈与税の対象になりますよね?
相続時精算課税制度を使った方がいいのか もう一度母名義の口座に振込みして返して 毎年110万円ずつもらった方がいいのか よくわかりません。
母は最近体調も思わしくなく 私の弟が一人おります。
家も小さな価値のなさそうな持ち家があります。
きっとあと預金も二千万ほどあると思います。
これらの事をふまえてどういう対処が私に一番ふさわしいか教えていただければ嬉しいです。
ご回答お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時に相続されるのが宜しいのかと存じます。名義預金であり、贈与契約もありませんし、贈与されているものではありませんから。相続税申告も不要であれば、税負担もありませんし。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続人お二人ですと、相続の際の非課税枠は4200万円です。
ご相談文の限りでは、相続税がかかるかかからないか、微妙なところかと思います。しかし、相続税が掛ったとしても、多額の相続税ではないと考えられますので、相続時精算課税でよろしいかと存じます。

ただし、いったん相続時精算課税を利用したなら、今後、お母様から頂く一切の贈与は相続時精算課税の適用となり、暦年の非課税110万円は使えませんのでご注意ください。
お母様から、生活費等の非課税贈与以外の贈与を受けた場合には、1円から(1年では切り捨てですが)申告義務が生じます。

そういった縛りが嫌な場合、または、相続税の申告をしなくて済むようにしたい場合には、110万円ずつ、その年ごとに贈与を受けるのがよろしいでしょう。


税理士ドットコム退会済み税理士

一方的に振込されたもので、贈与でないため、一旦戻したほうがよいと思います。
相続発生時に、相続財産でお願いします。

持ち家があり、預金も2千万円ほどお持ちとなりますと、相続税が掛かる可能性も考えられます。
相続人予定者が相談者様と弟さんのお二人いらっしゃるとのことですので、お二人に110万円ずつ(計220万円)贈与されるのも宜しいと考えます。
その場合には、850万円は一旦お母様の口座に戻していただき、改めてお二人に110万円ずつ贈与していただくのが望ましいです。実行の際には、後日のために、贈与の都度、贈与契約書を作成することをお勧めいたします。

本投稿は、2018年05月22日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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