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実家のリフォーム 建物を親から子に名義変更

近々実家に住み、親と同居します。親名義の家はもう古く(築40年、建物の固定資産税評価額125万円)なので、私がローンを組みリフォームすることにしました。親名義のままだと多額の贈与税が親にかかるので、贈与税対策として建物の名義を私に変更することにしました。(土地は親名義のまま)
その際、普通に名義変更をするのと、
不動産売買をして名義変更を考えています。
(10万円で建物を買うとします。)

どちらの方がいいのかよくわからず、贈与税などお金がかからない方が知りたいです。

税理士の回答

  民法に「使用貸借(第593条)」というのがあります。
 土地の使用貸借、言ってみれば、土地の上に建物を建築する際に借地人が無償又は土地の固定資産払えばよい等という契約等が該当します。
 例えば父親の名義の土地に子供が家を建てる場合、固定資産税分だけ賃料を払えばよいなどという契約です。
 昭和48年11月1日付で国税庁が定めた「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取り扱いについて」(「使用貸借通達」とよばれています。)で使用貸借の場合の使用権の価格を零として扱うこととされています。親子間においては、多くの方が活用してしていることと考えます。

お返事いただきありがとうございます。
使用貸借を活用した場合、使用貸借契約書など、証明するものは必要ですか?
あと、建物の名義変更は私にしなくても、リフォームによる贈与税はかからないということでしょうか?

 使用貸借契約書は作成すればベターかと思います。
 税務署への提出は不要となっています。
 建物の名義は大変重要な部分です。
 建物をお父様の名義のままでは贈与税の対象です。
 子供名義の居住家屋を建てます。土地は親のままですから、使用貸借という形を取ります。
 通常は借地権の問題などが発生するわけですが、土地はいずれ子の世代に相続するわけですから、それを相当以前に同様の効果を作って建物を建てる際、土地そのものを使用貸借という形にします。
 これを100年も前に日本国の民法は、法定化してしています。それから約50年近く経過して、国税庁も追随して相続税も贈与税も課税とならない措置を講じたもので、現代では、極めて一般化しています。
 
 

回答いただきましてありがとうございます。
建物の名義変更をして、リフォームをする。
使用貸借につきましては、税務署に特に提出したり、なにもしなくて大丈夫ということですね。

 言うまでもありませんが使用貸借するのは底地である土地を指します。
 使用貸借は、法律、通達さらに取扱に関し解説なども多く検索することができます。届出が不要であることはご自分でもご確認してみてください。
 質問者様は、建物の名義をご自分に変更する、或いは建物をご自分で買い取るという趣旨でおっしゃっています。
 小職はあくまで親の土地に自分自身が建物を建てることを前提にしたご説明をしています。
 通常、推定相続人である方が親から建物を贈与又は売買により取得するだろうかと思う点があるからです。
 リフォームと雖もそれ程朽ちいてはおらず、改築するまでは至らないと質問者様には、お考えのところがあるからとも考えられますが。
 その辺を質問者様自身も税務署にも確認していただく必要があるかと思います。




 

本投稿は、2026年01月21日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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